元も子もないのですが、分からない場合は税務署・市区町村の住民税担当課に聞きましょう!が答えになります。
とはいえ、いちいち聞くのも面倒ですし実際混雑時期の税務署に行ったり連絡を取るのは非常に面倒なので、動き出す前のご参考になれば幸いです。
はじめに
はじめに
1月は多くの会員さんが「シルバー人材センターを通して得た収入は確定申告したほうがいいのだろうか?」と考え始める時期ですね。2月中旬から3月中旬にかけて、確定申告の時期がやってまいります。
特にご自身で自営業やフリーランスの仕事をされていた方からすれば毎年行ってきたことですので、ルーティンワークになっていらっしゃるのではないでしょうか。
今までサラリーマンとして企業等で勤めていらっしゃった方やパートをされていた方は(給与として収入を得てきた場合)12月に年末調整があるので、そこで会社が手続きを代行し、税金などを確定させるのが一般的です。よって、確定申告はあまり縁がなかったかもしれません。
センターでの収入について
シルバー人材センターで得られる収入は月平均で3~5万円と言われています。
請負事業での就労で得られる「配分金」は雑所得。
派遣事業での就労で得られる「給与」は給与所得。
となりますが、確定申告が必要かどうかを悩むのはほとんどが請負のほうです。
※派遣事業の就労をされている方で所定の条件を満たす場合、年末調整ができますので確定申告は不要になる場合が多いです。ただし、派遣事業で年末調整をした方についても、実は確定申告が必要になる可能性があります。なんともややこしいのですが、それは最後のほうで書きます。
つまり…確定申告は必要?
肝心の、請負事業に関わっている方の確定申告判断基準についてです。
対象年に就労実績がある場合、ご登録されているシルバー人材センターから1月中旬から2月上旬頃にかけて「配分金支払証明書」が発行されることが多いです。センターにより確定申告対象者だけに郵送したり、最近では郵送を廃止して電磁的方法(Smile to Smileなど)で交付される場合もあります。
これは実際に仕事をした期間の証明書ですので、1月1日から12月31日までの実績ということになります。派遣や雇用されている方の場合、年末調整で使うのは1月から12月に支払われた給与額で計算しますので、1か月ズレがあることに注意です。
なお、この証明書が届かなくても振り込まれた配分金の合計額をもとに確定申告の計算をすることが可能です。
この配分金支払証明書が発行されるタイミングで、センターから確定申告に関する案内が行われるのが通例ですので、ほとんどの方はそれを見てご判断されているのではないでしょうか。ちなみに今年(2026年)は控除額の区分に変更があり、控除額自体も変わっているので確定申告をされる方は要注意です。
私が事務局職員として業務で案内を書く場合、センターから発行されるようなきちんとした案内をするわけですが、もし自分の親や祖父母が会員で「これって確定申告いるの?」と聞かれたら、こう答えます。
①年金収入いくらある?
★年金収入が400万円以上ある場合、確定申告です。
400万円って、そんな人いる?ってくらい高い金額ですよね。
400万以上だよーという話は今まで聞いたことがありません。
(そんなことは言わないだけかもしれませんが。)
②配分金85万超えてる?
★年金が400万円以下でも、配分金が85万円以上あったら確定申告です。
20万円+65万円=85万円という控除の壁を超えるかどうか、ということです。
③シルバー以外の収入って何かある?
★年金が400万円以下で、配分金が85万円以下でも、不動産や株などの何等かの
収入があって合計が85万円を超えていたら確定申告です。
年金の受け取りを最大限まで遅らせている方など年金収入が無い方の場合は別の計算方法があるのですが、これにあたる方は少数派であることと、おそらくその方々はご自身で調べて答えを出されていると思いますので、混乱を招かないようにここでは割愛します。
体感ですが、上記①から③の質問で答えが出る場合が80%くらいです。
それ以外の方には確実に『税務署に聞いてください』と案内します。
そもそも、会員さん一人一人の家庭環境や収入のすべてをシルバー人材センター職員が把握することは不可能であり、確定申告の有無を判断することはできません。
よって、複雑な場合は事務局に相談するより税務署に聞いたほうが早いですし、間違いありません。(事務局に連絡いただいても解決できないことが多いためです。)
ということで、前述の①から③で確認したうえで、分からない場合は税務署へ。が最もシンプルな回答になると思います。
センターにお問い合わせをいただくことが多い本件ですが、センター・事務局ではシルバー人材センターでの収入に関わることしかお答えできないので、明確な回答が出せない場合があるということです。残念ながら…。
それ以外にも確定申告が必要?!
ここが難しいです。私も入社してしばらく、よくわかっていなかったくらいです。
前述の判断基準って、税務署側の視点なんです。つまり、「脱税にならないために確定申告をしなければならないかどうか」という基準の話になっています。それが最も重要ですので、当然そういった案内の仕方になります。
しかし、ここにもう一つ判断基準が存在します。「納税しすぎているかどうか」です。
配分金収入と年金収入のみの場合、源泉徴収(所得税控除)を受けることは基本的にありませんし、派遣契約でも年末調整をしていれば正しい納付額になりますので所得税を気にすることはありません。
ただ、派遣業務を年の途中で辞めてしまい年末調整ができていない場合や、委託契約などで所得税控除を受けている場合、確定申告をしないと所得税の「納め損」になることがあります。本当は納付しなくてよかったのに、仮で納めた分がある。ということです。
また、年金収入やその他の収入の合計額により住民税の金額が変わるため、収入に対して控除されるべき費用(医療費やふるさと納税など)を確定申告で明らかにしておかないと、収入と控除の相殺ができず、結果として(下げられるはずだったのに)住民税が収入部分だけ見て決められてしまう。ということが起きます。
※ちなみに、確定申告は必要ないけど、住民税の部分だけ申告しておきたい。という場合には市区町村の住民税を扱っている課に住民税に関する申告(住民税申告)だけ行うことが可能です。
ちょっとややこしいかもしれませんが、
①何らかの所得税を控除されている方
②重い病気や手術などで医療費が多くかかった方
③ふるさと納税などを行ったがワンストップ制度を使っていない方
④生命保険料や地震保険料などの控除すべきものがある方
などについては、そんなにシルバー人材センターで稼いでないよという場合でも確定申告を行ったほうが良い場合がありますので、ご自身の収入がどのような構成になっているかを把握されておくことが大切です。
簡単に説明したくてもこのようになってしまうため、シルバー人材センターから詳細を伝えることはほぼ無い(できない)のですが、意外と思い当たる方は多いはずですし、すでにご存知の方も多いとは思いますが、税金の納めすぎというのはもったいないので、還付や減額ができるようでしたら是非確定申告・住民税申告に挑戦してみてください。意外と簡単ですよ!
